繰延ヘッジ処理又は時価ヘッジ処理におけるオプション取引の有効性判定について、法人税法施行令第121条の3の2第1項各号又は第121条の9の2第1項に定める方法によることをやめようとする場合の手続です。
繰延ヘッジ処理又は時価ヘッジ処理におけるオプション取引の有効性判定について、法人税法施行令第121条の3の2第1項各号又は第121条の9の2第1項に定める方法によることをやめようとする法人等
やめようとする事業年度開始の日の前日まで
申請書様式に必要事項を記載・PDFファイルに変換し、e-Taxソフトで提出してください。
詳しくは、e-Taxホームページ「e-Taxソフトについて」・「イメージデータで送信可能な手続について」をご確認ください。
※ e-Taxを初めてご利用になる方は、利用者識別番号を取得する必要があります。詳しくは、国税庁ホームページ「H3-1電子申告・納税等開始(変更等)の届出」をご確認ください。
※ 書面で作成される場合は、届出書を1部(調査部所管法人は2部)、提出先に持参又は送付してください。
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納税地の所轄税務署長(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)
○ e-Taxの利用可能時間
e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。
○ 税務署の開庁時間
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
「国税に関するご相談について」をご確認ください。
法人税法施行令第121条の3の2第4項、第121条の9の2第3項